【10年カード新規申請2023/Nanterre】滞仏歴9年の大団円(仮)

毎日くそ忙しい毎日を送っておりまして本当はブログ書いてる場合じゃないんですけど、今日はこの喜びを書いちゃおうかなと。

Carte de résident de longue durée-UEを取得しました

ははははは、やったあ!(春麗を連想した人は正解)

いやあ長かったですね。とはいえ別に毎日滞在許可証のことを考えてるわけでもないので、まあ実際は「それなりに長かったかも」程度なんですけど、なんというか本当の長期滞在者の仲間入りをしたようでやはりうれしいです。それもフランスだけじゃなくEU圏内で。

ということで、今回も発給までいろいろなかたのブログを検索してアレしたりもしたので、ざっくりと私のケースについても書き留めておこうと思います。

 

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これまでの滞在許可証保持歴

  • 2014年-2015年:ワーキングホリデービザ(1年)
  • 2015年-2016年:学生ビザ(1年)
  • 2017年-2018年:滞在許可証(1年、PACSによる)
  • 2018年-2020年:滞在許可証(2年、PACSによる)
  • 2020年-2022年:滞在許可証(2年、PACSによる)

2015年の学生ビザから数えて5年以上合法的にフランスに滞在しているので、それで10年カードの申請に必要な期間をクリアしたということでしょう(ワーキングホリデービザはノーカウント)。

ところでパリ在住の複数人から、新しい滞在許可証の発行日は旧滞在許可証の有効期限の翌日であるという話を聞きましたが、私のケース(92県)ではけっこう間隔が空いてます。ということで6年分の滞在許可証でほとんど8年弱住んでいる計算に、、なる、気が。

 

滞在許可証更新までの道のり

手続きの時系列。

  • 2022年10月:2年の滞在許可証更新申請書類・10年カード新規申請書類を同時に書留郵送
  • 2023年2月:返事がなさすぎるので弁護士と県庁に行き、改めてオンライン申請
  • 2023年4月:レセピセ発行
  • 2023年5月:滞在許可証発行の旨SMSあり
  • 2023年6月:préfectureで受け取り

書類の審査開始までちょっとごたごたしたんですよね。というのも、

  • 引っ越しに伴って住所変更をしたあと新しいカードを受け取っていなかった
  • Nanterre préfectureのサイトには10年カードの新規申請書類は書留で郵送するよう記載があるのに実際は郵送で受け付けていなかった

という理由から、ces abrutisが4ヶ月以上も書類を放置していたのです。しかも住所変更後の滞在許可証受け取りのためのconvocationをこちらは催促しているにもかかわらず送ってこなかったのもまたces abrutis

ということで弁護士の依頼料が数百ユーロかかりました。お前らの血はなに色だ。

しかしお金はかかったものの弁護士パワーはすさまじく、見ていてちょっとおもしろかったです。

待ち時間ゼロで窓口に直行し、「ガンガンいこうぜ」と「みんながんばれ」の作戦を巧みに切り替えながら担当者に話を通していく弁護士の頼もしさ。おかげさまで書類が放置されていた経緯がわかり、不本意感が拭えないものの期限の切れた滞在許可証を受け取り(25ユーロの支払)、改めてオンラインで一連の申請手続きをやり直しました。日付の古くなった書類をもう一回チェックし直すの大変だったけどな!

 

予約と書類の提出

これまでは予約のとりかたも書いてましたけど、このページを読むかたはだいたいもうそのへんのことはご存じでしょうから省略。というかコロナ禍以降、手続きのオンライン化が進んでランデヴーの取りかたから書類の提出の方法まで各地で様変わりしました、、よね?

書類についても同じく各自確認なわけですが、私は今回

  • フランスの教育機関での修士ディプロム
  • フランスの教育機関での契約書と給与明細

も添付しました。自信作。修士のディプロムが審査にあたって好材料になることは前回の更新手続きの際に係の人が教えてくれていたので、正直これで落ちたらしょうがねえなと思いましたよね。

そういえばフランスのなんやかんやの講座とか面接とか全然なかったんですけど、ここの管轄ではみんなそうなのか、ディプロムがあるから免除だったのかは謎です。

 

レセピセの受け取り

オンラインで申請し直してからおよそ1ヶ月半後、4月にレセピセを受け取りました。

私の場合は弁護士と窓口に行った2月の時点で4ヶ月以上書類が放置されていたという経緯もあって「翌週にconvocationを送ってもらう」という話になっていたのに、相変わらずのpréfectureクオリティで梨の礫。「先週送るって言ったよね」「一般的なケースに比べて4ヶ月余計に待ってる経緯わかってるよね」という内容で2回催促しました。お前らときたら

というわけで6ヶ月のレセピセが発行されました。

 

滞在許可証の受け取り

レセピセ受け取りからおよそ1ヶ月と10日後、préfectureから滞在許可証の発行を知らせるSMSを受け取りました。

2年か、10年か、それが問題だ。

どきどきしながらpréfectureに行きましたが、やはり10年カードでした。

「やはり」というのは、事前に10年カードの発給拒否にかんする郵送連絡がなかったためです。préfectureのサイトには、結果がdéfavorableの場合は郵送で連絡がくるとの記載がありました。更新申請は十中八九通るとして、10年カードについては新規申請なもんですから、そっちの審査の結果がdéfavorableであれば、ねえ。拒否の場合は理由の提示とかいろいろ手続的な決まりがあるのでしょう。

でもって滞在許可証の発行日を見たらレセピセ発行の5日後だったんですよね。逆にもうちょっと緩めに催促していたらレセピセなしで直でカード受け取りという展開もあったんだろうか。というかお前らときたらレセピセもっと早く出すとかそれとも逆になんかもうちょっとこう、

いやもう10年カード出たからいいや。

というわけで、恒例かつたぶん最後の(?)

デザインは前回から変更になっている薄いブルーのカードです。

 

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コメント

  1. ayumi より:

    こんにちは。
    来年10年カードの更新を控えており、情報を探している中こちらのブログを拝見しました。
    92県在住ですが管轄はBoulogneの préf になります。
    私の場合離婚後の10年カード更新、離婚後のステータス変更をしておらず(時期的に更新時に一緒に変更しようと考えてました汗)、その場合の必要書類がどうなるか等、問い合わせても全く的を得ない回答ばかり、電話照会も出来ない、照会のためにアポも取れないと、おフランスのアドミニに疲れ果てています。
    弁護士をご利用になったとのことですが、効果はやはり大きかったでしょうか? 差し支えなければご利用になった弁護士のコンタクト等お教え頂ければと思うのですが。
    ブログのコメントではあまりよくないと思うので、一度個別でお話し伺えたらと思うのですが… どうするのが1番よいでしょうか…

    • しほ より:

      ayumiさん、こんにちは。
      私のケースは10年カードの申請なので同じ状況ではありませんが、問題は離婚後のステータス変更と、滞在許可証更新時に離婚関係の書類が必要かということですよね。

      service-publicによると(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35808)、めちゃくちゃ省略しますが
      “En cas de changement d’état civil […] Cette démarche n’est pas obligatoire.”
      とありますので、こちらは任意のような感じがしませんか。
      また、法律を見てみると、Article L423-6で(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042776637/2023-03-21)
      “[Une carte de résident] peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage.”
      とあります。文面から離婚と更新時期がそれほど遠くないとお見受けしますので、ayumiさんはこの場合には当たらないのでは。

      つまり婚姻から4年目以降の離婚は更新申請却下事由に当たらなさそうですし、92県のcarte de résident更新申請書類リストには婚姻の継続にかんするものもなさそうですし(https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/contenu/telechargement/21759/157199/file/CR3-renouvellement-CR-CRLD-UE-CR-permanent.pdf)、私だったら普通にdémarches-simplifiéesでとりあえず申請して、進捗を随時チェックして、書類の不足を指摘されたら提出して、不穏なことがあったら弁護士、というふうに考えるかもしれません。

      とはいえざっとググった感じなので、ayumiさんも引き続きリサーチのうえ、ぜひ納得できる方法を見つけてください。
      同じ弁護士に相談したい場合はあらためてお知らせくださいませ。

      • ayumi より:

        こんにちは。
        ご回答を頂きありがとうございます。

        下記は盲点でした! 実は離婚自体は2022年10月末に成立してるので、更新時からすると逆算すると1年半経ってる事になります… ただフランスの市役所で発行されたacte de mariageに離婚記載がなされた物に多少問題があって日本の戸籍への記載が少し遅れ、さらにその数ヶ月後に日本帰国を予定していた為、カードをprefectureに提出もしくはレセピセで出国と言うことは避けたくて更新せず、さらに戻った後は夏休みでこっちのアドミニが止まるから… と更新せずで今に至っております。

        “[Une carte de résident] peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage.”

        多分私は今のステータス(10年カードでconjoint de français)のままネット上で更新手続きをし(それしか出来ないので)、その他考えられる書類は全て準備して…と言うやり方しか取れないのかなぁと言う気がします…

        • しほ より:

          離婚までにそれだけの期間経っているなら、離婚自体は問題にならなさそうな気がしますね。みんな大好きパリ滞在質問箱に似たような?質問があります(http://okamotohirotugu.blog130.fc2.com/blog-entry-973.html)。

          たぶんですが、もう、今のステータスは婚姻に紐づいたステータスではないのだと思います。質問箱にも
          「『フランス人との婚姻による10年カード』、『5年以上の滞在実績による10年カード』とかの区別があるわけではありません。
          どのケースで発行されても同じCARTE DE RESIDENTです。」
          とあります。92県のcarte de résidentの更新申請書類リストを見ても、vie privée familialeのように申請書類の違う下位カテゴリーみたいなものがありません。
          carte de résidentを保持しつつある程度の期間適法に滞在していれば、当地に生活基盤もできているだろうから、おいそれと更新申請を却下してはいけないということなのかも。その期間の目安にかかわるのが4年がどうのこうのというくだりなのかも。
          という素人のたわごとです。Bonne chance 🙂

  2. ayumi より:

    こんにちは。
    あれからいろいろリサーチしてみたのですが、どうやら私のケースは更新自体に問題はないだろうけれど、ブローニュの場合そもそもRDVを取るのが非常に難しいようで、ネット上にもその旨の記事がわんさか出てきます…
    ナンテールも同様ですか?

    弁護士を使うと、そもそもRDVが取れやすくなったり、RDVなしで直接直談判が出来るのでしょうか?
    待つ事なく…とブログに書かれてましたが、その辺りいかがでしたか?

  3. ayumi より:

    こんにちは。
    あの後いろいろリサーチしたところ、申請自体は問題なさそうですが、どうやらブローニュではRDVを取る事自体が困難っぽいです… RDVを全く取る事が出来ないまま時間だけが過ぎていくと言う人達のコメントを山のようにネット上で見ました…
    弁護士を伴われてprefectureに行かれたようですが、その場合は弁護士の権限でRDVがなくとも出向けると言う事でしょうか?

    • しほ より:

      ayumiさん
      今回は私は申請にあたって予約を取るというプロセスはありませんでした。カード受け取りはオンラインで予約しましたが、そのときも特に問題はありませんでした。

      書類提出やカード受け取りのための予約を取るのが難しいという話は昔からよく聞きますし、私も何度も経験があります。ただ、自分も含めてその段階で弁護士に頼ったという人はまだ知りません。みんなこまめにサイトをチェックして、空きを待って、最後にはだいたいなんとか辻褄が合っているのではないでしょうか。
      弁護士の県庁へのアクセス権限がどういうルールになっているのかはわかりません。

    • しほ より:

      追伸。
      弁護士に同行を依頼したのは、県庁サイトの指示通りに手続きを進めていたにもかかわらず、県庁からなんの連絡もなく4ヶ月が経過したからです(具体的な背景事情は本文中に記載したとおりです)。ですから、進捗について問い合わせるための書類はすでに提出していました。申請をしていない段階で行ったのとはちょっと事情が違うと思いますので、念のためそのことを付け加えておきます。

      • ayumi より:

        ちょっと私の書き方が悪くて誤解させてしまったなら申し訳ないですが、最初から弁護士同行云々は考えておらず、可能な限りの書類を準備して早めにRDVを取り始める予定です。弁護士は何をしてもどうしようもない場合の最終手段にする予定です。
        使う必要がなく全てうまくいくのがもちろん理想ですが、おフランスなので色々な場合のケーススタディが必要かと思ってます。
        いろいろとアドバイスありがとうございました

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